登記・法律相談
相続・贈与の登記
A:相続の登記のご相談については最低限つぎの書類をご用意ください。
■亡くなった方(被相続人といいます)の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)。
■遺言書がある場合はその遺言書
その他にも必要な書類はありますが,ご来所のご予約をいただくときに内容に応じてあらためて必要な書類をご指示させていただくか,または当事務所にて手配いたします。
贈与の登記のご相談については最低限つぎの書類をご用意ください。また,贈与する方はかならずご本人がご来所ください。
■贈与する方がご本人であることが確認できる書類(現住所の記載のある運転免許証,現在有効なパスポート,写真つき住基カ一ドのうちいずれか1点)。
その他にも必要な書類はありますが,ご来所のご予約をいただくときに内容に応じてあらためて必要な書類をご指示させていただくか,または当事務所にて手配いたします。
→住基カ一ドの説明はこちら
住所氏名の変更登記
A:ご相談については最低限つぎの書類をご用意ください。
■住所の変更の登記については住民票
■氏名の変更の登記については戸籍謄本
その他にも必要な書類がある場合がありますが,ご来所のご予約をいただくときに内容に応じてあらためて必要な書類をご指示させていただくか,または当事務所にて手配いたします。
抵当権などの抹消登記
A:ご相談については最低限つぎの書類をご用意ください。
■金融機関から抹消の登記のために渡された書類一式
その他にも必要な書類がある場合がありますが,ご来所のご予約をいただくときにご相談内容に応じてあらためて必要な書類をご指示させていただくか,または当事務所にて手配いたします。
会社の登記
A:電子定款の場合,収入印紙4万円分を用意する必要はありませんので,紙の定款に比べて4万円分費用が安くなります。ご相談については最低限つぎの書類をご用意ください。
■社長となる方の印鑑証明書3通
その他にも必要な書類はありますが,ご来所いただいたときにご相談内容に応じてあらためて必要な書類をご指示させていただきます。
法律相談
A:このページであつかうおもな法律相談はつぎのとおりです。
■借りていた部屋の敷金を大家さんが返してくれない。
■建物を他人に賃貸したが,賃料を払ってもらえないので明渡してもらいたい。
■売買代金を相手が払ってくれない。
■請負った仕事の報酬を相手が払ってくれない。
■サービス残業など,働いた分の賃金を勤務先が払ってくれない。
■会社から不当に解雇された。
なお,いずれの相談も司法書士が代理することのできる範囲(簡裁訴訟代理関係業務)にかぎります。
→簡裁訴訟代理関係業務の説明はこちら







