借金問題・過払い金

Q:消費者金融の借金問題を解決したいのですが。

A:解決方法はいくつかあります。任意整理,特定調停,個人債務者再生,自己破産などです。
これらをまとめて一般に債務整理と呼ばれています。任意整理とは弁護士や司法書士(注)が代理人となって借金の額を減らしたり弁済方法を 相手方と話しあう和解交渉です。また司法書士法の定めにより司法書士は個人債務者再生,自己破産については代理人ではなく書類作成人として関与することとなります。
それぞれの手続の具体的内容はこちら
(注:簡易裁判所の訴訟代理関係業務を行うことについて法務大臣の認定を受けた司法書士に限る)

Q:田島司法書士事務所では借金問題のうちどのような業務をあつかうのですか。

A:上記すべての業務をあつかいます。

消費者金融の借金問題

Q:法律ですべて解決できますか。

A:法律で解決できるのは,借金問題のすべてではありません。一番大事なのは,借金を除いた家計の収入と支出のバランスがとれているかどうかです。 ここを健全な状態に立て直さないと,再び借金問題に苦しむこととなります。これにはご本人の自覚と決意が不可欠です。

Q:借金の取立てで困っています。

A:一般に,債務者が弁護士や司法書士に債務整理を依頼し,弁護士や司法書士がその旨を消費者金融の業者に通知すれば,業者からの取立ては止まります。 ご本人で何らかの法的な債務整理手続き(特定調停,個人債務者再生,自己破産など)をとった場合も同様です。 ご本人でこのような手続きを準備するか,弁護士や司法書士に相談されることをお勧めします。

Q:面談による相談料はいくらですか。

A:借金のご相談にかぎり,所定の申込書をご記入いただいた場合には無料とさせていただきます。

Q:相談のときに,何を持っていけばいいですか。

A:初回ご用意頂く書類は以下のとおりです。
 ■運転免許証又は健康保険証など,ご本人であることが確認できる書類
 ■認印
 ■消費者金融からの借り入れ・返済の関連書類又はカード(手元に残っているものだけで結構です)
当事務所所定の相談用書式がありますので,事前にご記入してご持参いただければ,相談時間が短くてすみます。
面談用書式 PDF(債務増加の経緯【面談用】家計の状況【面談用】相談票

Adobe Acrobat Readerダウンロード Adobe Systemsのウェブサイトより,Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。 左記ボタンをクリックして,Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェアを入手してください。

Q:依頼するときの費用はどのように支払うのですか。

A:当事務所では,費用は原則として分割でお支払いいただきます。ただし,訴訟の印紙等の実費は事前にご用意いただくことがあります。

Q:依頼を受けてもらうときに注意することはありますか。

A:ご依頼いただく前に,借金を除いた家計の状況を詳細に確認検討させていただきます。また受任に際して必要な書類をご用意いただきます。

Q:依頼には契約書を交わすのですか。

A:当事務所では,必ず債務整理の委任契約書を作成してお渡しします。債務整理の業務で何よりも大事なのは依頼者と受任者の信頼関係です。 ささいな誤解や思いこみで信頼関係が壊れるようなことのないよう,ご依頼をいただく際に必ず債務整理の委任契約書を作成して,ご本人にお渡しします。

Q:依頼すると何度も呼び出されるのですか。

A:初回相談は必ず面談させて頂きますが,それ以降ご来所いただく負担をできるだけ少なくするために,債務整理の当事務所からの連絡は,メールを基本とします。 携帯電話のアドレスでも結構です。 どうしても必要なとき以外にこちらからご来所を要請することはありません。

消費者金融の過払い金

Q:消費者金融への過払い金の返還請求をしたいのですが。

A:過払い金の返還請求は交渉によっておこなう場合と訴訟によっておこなう場合の二通りの方法があります。当事務所はいずれの方法もあつかっています。

過払い金とは,消費者金融の高利(年間25−29.2%)を利息制限法(年15−20%)で計算し直したときに発生する,払いすぎの金利です。 消費者金融と5−7年以上取引が継続している場合には,このような過払い金が発生していることがあります。 取引期間は,途中完済していても,その消費者金融の初回の支払をスタートとして計算します。

Q:完済した消費者金融への過払い金の返還請求もできますか。

A:法律上は原則として請求可能です。実際の請求にはまず取引の経過を明らかにすることが必要ですが, この手続きは近年の最高栽の裁判例等により,従来よりもはるかに容易となっています。