借金問題・過払い金
消費者金融の借金問題
Q:任意整理だけでなく,特定調停,個人再生,破産などすべて取扱いますか。
A:任意整理,特定調停,個人債務者再生,自己破産などすべて取扱います。
これらは,まとめて一般に債務整理と呼ばれています。どの手続きを取るかは,債務の状況,家計の状況,ご本人のご意向などにより,最善の方法を選択することとなります。
任意整理とは弁護士や司法書士(注)が代理人となって過払い金の返還請求をしたり,借金の額を減らして弁済方法を相手方と話しあったりする和解交渉のことです。なお,個人債務者再生,自己破産については,司法書士法の定めにより, 司法書士は代理人ではなく書類作成人として関与することとなります。
(注:簡易裁判所の訴訟代理関係業務を行うことについて法務大臣の認定を受けた司法書士に限る。なお,代理業務の範囲は相手方1社あたりにつき140万円以内の経済的利益の範囲に限る。)
A:平成22年1月1日現在の当事務所の債務整理報酬基準は次のとおりです。
任意整理の場合,ご依頼をいただくときの着手金と,過払い金の返還請求等により相手方から金銭の支払を受けた場合の報酬金の二種類の費用が発生します。
着手金は債権者1社あたり36,750円(消費税含む)です。報酬金は,相手方から現実に支払を受けた金銭の額の20%プラス消費税1%の計21%です。
なお,いわゆる減額報酬(依頼前の債務総額から減額した差額について報酬を請求すること)は,いただいておりません。
特定調停の書類作成報酬は債権者10社までの場合の想定で94,500円(消費税含む)です。これには裁判所に予納する切手等の申立実費は含まれません。なお,予納切手の金額は債権者数によって異なります。債権者10社を超える場合の報酬の基準については,当事務所までお問い合わせください。
個人債務者再生の書類作成報酬は債権者10社まで,かつ,住宅ローンがない場合の想定で262,500円(消費税含む)です。これには裁判所に予納する予納金や切手等の申立実費は含まれません。債権者10社を超える場合や住宅ローンがある場合の報酬の基準については,当事務所までお問い合わせください。
自己破産の書類作成報酬は債権者10社まで,かつ,住宅ローンがない場合の想定で231,000円(消費税含む)です。これには裁判所に予納する予納金や切手等の申立実費は含まれません。債権者10社を超える場合や住宅ローンがある場合の報酬の基準については,当事務所までお問い合わせください。
なお,生活保護を受けておられる場合など一定の基準にあてはまる方については,法律扶助の制度をご利用いただくことも可能です。
A:作成します。同じものを2通作成します。1通はご本人用,もう1通は当事務所用です。報酬等の金額,支払時期,過払い金の精算方法等を契約書において明示します。
Q:債務整理の業務を事務員任せにしてしまうことはありませんか。
A:ありません。司法書士がすべて確認します。事務員が行なった作業も,司法書士がかならずチェックします。
A:司法書士が行ないます。事務員が面談することはありません。
A:初回ご用意頂く書類は以下のとおりです。
■運転免許証又は健康保険証など,ご本人であることが確認できる書類
■認印
■消費者金融からの借り入れ・返済の関連書類又はカード
(手元に残っているものだけで結構です)
当事務所所定の相談用書式がありますので,事前にご記入してご持参いただければ,相談時間が短くてすみます。
面談用書式 PDF(債務増加の経緯【面談用】,家計の状況【面談用】,相談票)
Adobe Systemsのウェブサイトより,Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。
左記ボタンをクリックして,Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェアを入手してください。
A:任意整理の着手金の場合は債権者数分の総額を算出したうえで,その総額を原則として分割でお支払いいただきます。他の手続きも, 原則として分割払いですが,裁判所への申立等の実費については事前にご用意いただくことがあります。
A:ありません。必要なご説明をさせていただいたうえで方針が決定されることになります。
A:司法書士の判断により,必要に応じて進捗状況をご報告します。また,当然のことですが,お問い合わせをいただいたときにもご報告します。なお,当事務所からの連絡は,メールを基本とします。携帯電話のアドレスでも結構です。
Q:債務整理の業務終了後に和解書は本人に返してもらえますか。
A:お返しします。債権者が司法書士に取引経過の明細書を送付した場合,その書類も業務終了後にご本人にお返しします。
消費者金融の過払い金
A:過払い金の返還請求は交渉によっておこなう場合と訴訟によっておこなう場合の二通りの方法があります。当事務所はいずれの方法もあつかっています。
過払い金とは,消費者金融の高利(年間25−29.2%)を利息制限法(年15−20%)で計算し直したときに発生する,払いすぎの金利です。
消費者金融と5−7年以上取引が継続している場合には,このような過払い金が発生していることがあります。
取引期間は,途中完済していても,その消費者金融の初回の支払をスタートとして計算します。
A:法律上は原則として請求可能です。実際の請求にはまず取引の経過を明らかにすることが必要です。







