このページの特色
このページは,司法書士があつかう業務のうちとくに個人の方からのご相談を中心にご案内しています。 このページでおもにご案内するご相談内容は以下のとおりです。
登記・法律相談
- Q:相続・贈与の登記をしたいのですが。
- Q:住所氏名の変更の登記をしたいのですが。
- Q:抵当権などの抹消の登記をしたいのですが。
- Q:電子定款で会社をつくりたいのですが。
- Q:法律相談にのってもらいたいのですが。
借金問題・過払い金
- Q:任意整理だけでなく,特定調停,個人再生,破産などすべて取扱いますか。
- Q:債務整理の報酬等はいくらですか。
- Q:債務整理の報酬等について契約書を作成してもらえますか。
- Q:債務整理の業務を事務員任せにしてしまうことはありませんか。
- Q:面談は司法書士がするのですか,それとも事務員ですか。
- Q:相談のときに,何を持っていけばいいですか。
- Q:着手金は一括払いですか。
- Q:債務整理の方針を勝手に決められることはありませんか。
- Q:債務整理の途中で報告は受けられますか。
- Q:債務整理業務の終了後に和解書は本人に返してもらえますか。
- Q:消費者金融への過払い金の返還請求をしたいのですが。
- Q:完済した消費者金融への過払い金の返還請求もできますか。
事務所地図
ご相談のご案内
- Q:土・日でも相談できますか。
- Q:遠方でも相談できますか。
- Q:メールで相談できますか。
- Q:匿名でメールの相談はできますか。
- Q:私は愛知・岐阜・三重以外の地域に住んでいますがメールの相談はできますか。
司法書士には司法書士法により下記のような職責を定められています。
第2条 司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
とくに,業務に関する秘密保持については,下記の通り定められており,この違反には厳しい罰則も設けられています。
第24条 司法書士又は司法書士であつた者は,正当な事由がある場合でなければ,業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
また,司法書士は,登記,供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施を通じて国民の権利保全に資するという,
司法書士の理念を実現するため,日本司法書士連合会の定める司法書士倫理にしたがって業務をおこなうことと定められております。
とくに,具体的な事件を受任するときの依頼者との関係における規律については,次のように定められています(抜粋)。
第19条 司法書士は,依頼の趣旨に基づき,その内容及び範囲を明確にして事件を受任しなければならない。
第20条 司法書士は,事件の受任に際して,依頼者に対し,その報酬及び費用の金額又は算定方法を明示し,かつ,十分に説明しなければならない。
第21条 司法書士は,事件を受任した場合には,速やかに着手し,遅滞なく処理しなければならない。
2司法書士は,依頼者に対し,事件の経過及び重要な事項を必要に応じて報告し,事件が終了したときは,その経過及び結果を遅滞なく報告しなければならない。
司法書士田島掌のご紹介
プロフィール
昭和42年・生
司法書士(愛知県司法書士会第1160号)
平成15年3月25日登録
簡裁訴訟代理関係業務法務大臣認定司法書士
社団法人成年後見センターリーガルサポート会員
子どもの虐待防止ネットワーク・あいち正会員
LLP経営360°組合員
名古屋市中小企業経営相談員
略歴
平成元年3月 名古屋大学文学部哲学科 卒業
平成元年4月〜平成13年10月 株式会社パルコに在籍
平成13年10月〜平成15年5月 名古屋市内司法書士事務所に在籍
平成15年6月 田島司法書士事務所開業







