司法書士田島掌のブログ
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2016-02-24T10:09:38Z
登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。
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ブログ更新終了
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2016-02-24T10:06:46Z
2016-02-24T10:09:38Z
セキュリティ対策の関係から、本日2016年2月24日をもって、このブログの更新を...
田島 掌
セキュリティ対策の関係から、本日2016年2月24日をもって、このブログの更新を終了することにしました。田島司法書士事務所の業務体制には今後も何ら変更はありません。いままで閲覧して下さった皆様、誠にありがとうございました。
国税庁の「法人番号公表サイト」
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2016-02-24T01:11:57Z
2016-02-24T01:12:36Z
国税庁の「法人番号公表サイト」のアドレスです。自分用メモです。なお、「法人番号は...
田島 掌
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/]]>
登記の一括申請の関連条文
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2016-02-23T05:20:24Z
2016-02-23T05:21:35Z
登記の一括申請について参照する条文です。 不動産登記令 (申請情報の作成及び提供...
田島 掌
登記の一括申請について参照する条文です。
不動産登記令
(申請情報の作成及び提供)
第四条 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。
不動産登記規則
(一の申請情報によって申請することができる場合)
第三十五条 令第四条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一 土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。
二 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
三 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る。)を分割して、これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
四 甲建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
五 甲建物を区分して、その一部を乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が当該一部と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
六 同一の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であるとき。
七 同一の不動産について申請する二以上の登記が、不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び土地の分筆の登記若しくは合筆の登記又は建物の分割の登記、建物の区分の登記若しくは建物の合併の登記であるとき。
八 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。
九 同一の不動産について申請する二以上の権利に関する登記(前号の登記を除く。)の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき。
十 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。
昭和10年9月16日民甲946号
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2016-02-22T08:22:10Z
2016-02-22T08:30:02Z
同一不動産上の同一抵当権者の数個の抵当権の移転につき、同一原因によるときは一括申...
田島 掌
同一不動産上の同一抵当権者の数個の抵当権の移転につき、同一原因によるときは一括申請ができます。合併による消滅会社名義の数個の抵当権が1個の不動産上に登記されている場合における当該数個の抵当権の移転の附記登記について、一括申請可能とする登記先例があります。昭和10年9月16日民甲946号です
特例方式の相続関係説明図と添付書類の省略 その2
tag:www.tajima-sho.com,2016:/blog//2.2361
2016-02-19T04:49:43Z
2016-02-19T04:52:56Z
そもそも特例方式により登記原因証明情報を記録した電磁的記録を申請情報と併せて提供...
田島 掌
そもそも特例方式により登記原因証明情報を記録した電磁的記録を申請情報と併せて提供する理由は順位確保のための架空の登記の申請を防止するためであること、相続登記の場合は登記原因日付を当事者が便宜的に改変できないこと、相続関係説明図に「遺産分割」「特別受益」「放棄」等の具体的な内容を記録してあれば相続関係の特定は可能であること、等の理由からこの先例によって旧来の取扱いが変更されました。
なお、省略可能な相続関係書類として「遺産分割協議書、特別受益証明書及び相続放棄申述受理証明書等」の例示がありますが、他の相続関係書類まで省略可能かどうかは明示されていません。
特例方式の相続関係説明図と添付書類の省略 その1
tag:www.tajima-sho.com,2016:/blog//2.2360
2016-02-18T05:30:31Z
2016-02-18T05:30:53Z
「特例方式により相続を原因とする所有権の移転等の登記を申請する場合は、遺産分割、...
田島 掌
「特例方式により相続を原因とする所有権の移転等の登記を申請する場合は、遺産分割、特別受益、放棄等の具体的な内容を記録した相続関係説明図を記録した電磁的記録を申請情報と併せて提供すれば、遺産分割協議書、特別受益証明書及び相続放棄申述受理証明書等を記録した電磁的記録までも併せて提供することを要しない(平成20年11月12日民二2957号)」という登記先例があります。
被相続人が改姓しているときの登記名義人の特定
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2016-02-17T09:11:02Z
2016-02-18T07:20:10Z
不動産共有者の一人に相続が発生すると共有持分の移転登記をすることになります。被相...
田島 掌
不動産共有者の一人に相続が発生すると共有持分の移転登記をすることになります。被相続人の氏名が甲野太郎だとすると、登記の目的は「甲野太郎持分全部移転」とし「(被相続人 甲野太郎)」と特定します。しかし、被相続人の死亡時には「乙野太郎」と改姓していたとすれば、どうなるでしょうか。実務上、登記申請書にはやはり「甲野太郎持分全部移転」「(被相続人 甲野太郎)」と記載せざるを得ないと思います。被相続人の氏名変更登記を要しないとするのが相続登記の実務の取扱いである以上、「甲野太郎」を申請時点での登記名義人とせざるを得ないからです。なお、添付書類としては被相続人と登記名義人の同一性を証する書面が当然に必要となります。
「第二次の相続」と「代襲相続」
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2016-02-16T01:36:07Z
2016-02-16T01:37:07Z
このブログで2016年2月5日にいわゆる「第二次の相続」が発生している場合の遺産...
田島 掌
このブログで2016年2月5日にいわゆる「第二次の相続」が発生している場合の遺産分割協議書の注意点について記載しました。これは、被相続人の共同相続人のうち一人が相続開始後遺産分割協議前に死亡して、さらにその相続人が存在している場合です。
これとは別のケースとして、被相続人の共同相続人のうち一人が相続開始前に死亡し、その直系卑属がある場合は代襲相続となります。代襲相続人を含む遺産分割協議書の書式を準備する場合、代襲相続の開始年月日や被代襲者の最後の本籍、住所、氏名等の記載をしなくても、相続登記手続にはとくに支障がありません。もちろん、記載があった方が遺産分割協議書として明確ではあります。
役員変更等の本人確認証明書
tag:www.tajima-sho.com,2016:/blog//2.2357
2016-02-15T05:27:59Z
2016-02-15T05:29:07Z
役員変更等の登記の添付書面について、平成27年2月27日から下記のとおりの取扱い...
田島 掌
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html]]>
「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨」の登記
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2016-02-12T01:03:45Z
2016-02-12T01:16:18Z
会社法の平成27年5月1日改正により「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定...
田島 掌
http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/page000040.pdf
また、法務省のページにも関連書式が紹介されています。
法務省
http://www.moj.go.jp/content/001159192.pdf]]>
葬儀の料金トラブル
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2016-02-10T11:03:49Z
2016-02-10T11:09:29Z
国民生活センターが葬儀の料金トラブルについて注意喚起しています。 国民生活センタ...
田島 掌
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen245.html]]>
前登記事項証明書の通数
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2016-02-09T08:03:14Z
2016-02-09T08:25:17Z
既存の共同根抵当権登記とは別の管轄法務局に申請する共同根抵当権の追加設定登記申請...
田島 掌
既存の共同根抵当権登記とは別の管轄法務局に申請する共同根抵当権の追加設定登記申請には、前登記事項証明書を添付します。この証明書は既存の登記不動産が複数であったとしても、同一管轄である限り1通で足ります。ただし、その1通には当該根抵当権に関する共同担保目録がついていることが必要です(不動産登記事務取扱手続準則第112条)。
不動産登記事務取扱手続準則
第112条 令別表の47、49、56及び58の項添付情報欄ロに掲げる前の登記に関する登記事項証明書は、他の登記所の管轄区域内にある不動産が2以上あるときであっても、他の登記所ごとに登記事項証明書(共同担保目録に記録された事項の記載があるものに限る。)を1通提供すれば足りる。
養子縁組前の子と代襲相続
tag:www.tajima-sho.com,2016:/blog//2.2353
2016-02-08T05:15:52Z
2016-02-08T05:18:15Z
代襲相続人は被代襲者の直系卑属であり、かつ、被相続人の直系卑属であることを要しま...
田島 掌
代襲相続人は被代襲者の直系卑属であり、かつ、被相続人の直系卑属であることを要します。被相続人に養子があり、その養子に縁組前の子がいる場合には、その縁組前の子は直系卑属とは言えないので代襲相続することはできません。民法第727条により、被相続人と養子の間では縁組により法定血族関係が生じていますが養子縁組前に出生した子と被相続人との間には血族関係が生じないからです。
相続登記申請の実務としては、戸籍調査の際、被相続人の養子が被代襲者である場合には養子縁組の日付をまず確認します。養子については、その日付より前の戸籍調査は不要、ということになります。
第二次の相続人等の特定
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2016-02-05T09:27:08Z
2016-02-05T09:34:06Z
被相続人の共同相続人のうち一人が相続開始後遺産分割協議前に死亡して、さらにその相...
田島 掌
被相続人の共同相続人のうち一人が相続開始後遺産分割協議前に死亡して、さらにその相続人が存在している場合があります。いわゆる第二次の相続です。相続登記申請のための遺産分割協議書の書式を準備する場合、この第二次の相続が発生しているときは、
第二次相続の開始年月日
第二次相続の被相続人の最後の本籍、住所、氏名等
を記載し
第二次相続の相続人の署名欄に「何某相続人兼相続人」との肩書き
を付記します。誰がどのような立場で遺産分割協議をしているかを明確にする趣旨です。この記載のない遺産分割協議書の場合、相続登記手続がうまく進まないことがあります。
(上記はこのブログの2013年11月6日に記載したものに加筆修正したものです。)
「商業登記規則等の一部を改正する省令案」のパブコメ
tag:www.tajima-sho.com,2016:/blog//2.2351
2016-02-03T01:48:33Z
2016-02-03T01:49:16Z
「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関するすパブリックコメントが募集中です...
田島 掌
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDET
AIL&id=300080144&Mode=0]]>