司法書士田島掌のブログ

2016年02月22日

昭和10年9月16日民甲946号

同一不動産上の同一抵当権者の数個の抵当権の移転につき、同一原因によるときは一括申請ができます。合併による消滅会社名義の数個の抵当権が1個の不動産上に登記されている場合における当該数個の抵当権の移転の附記登記について、一括申請可能とする登記先例があります。昭和10年9月16日民甲946号です

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