特例方式の相続関係説明図と添付書類の省略 その2
そもそも特例方式により登記原因証明情報を記録した電磁的記録を申請情報と併せて提供する理由は順位確保のための架空の登記の申請を防止するためであること、相続登記の場合は登記原因日付を当事者が便宜的に改変できないこと、相続関係説明図に「遺産分割」「特別受益」「放棄」等の具体的な内容を記録してあれば相続関係の特定は可能であること、等の理由からこの先例によって旧来の取扱いが変更されました。
なお、省略可能な相続関係書類として「遺産分割協議書、特別受益証明書及び相続放棄申述受理証明書等」の例示がありますが、他の相続関係書類まで省略可能かどうかは明示されていません。