役員変更等の本人確認証明書
役員変更等の登記の添付書面について、平成27年2月27日から下記のとおりの取扱い変更がされています。
1 株式会社の設立の登記又は役員(取締役、監査役等)の
就任(再任を除く)の登記を申請するときには、本人確認
証明書の添付が必要。
(商業登記規則第61条第5項)
2 代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請すると
きには、辞任届に、当該代表取締役の実印の押印(市区
町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押
印が必要。
(同条第6項)
登記先例としては平成27年2月20日民商第18号の通達があります。
法務省
「役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html