司法書士田島掌のブログ

2016年02月12日

「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨」の登記

会社法の平成27年5月1日改正により「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め」がある株式会社については、その旨を登記しなければならないこととなりました。この日以降に就任又は再任した監査役については、その役員変更の登記申請の際、あわせて「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」旨を登記申請する必要があります。

神戸地方法務局のホームページでは、対象となる会社や関連書式についてわかりやすい説明がされています。

神戸地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/page000040.pdf

また、法務省のページにも関連書式が紹介されています。

法務省
http://www.moj.go.jp/content/001159192.pdf

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