会社法人等番号を有する法人の不動産登記申請 その1
現行の不動産登記令第7条1項1号イにより登記の申請をする場合には、「会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号」をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないとされています。これは旧来の「法人の代表者の資格を称する情報」に替わるものです。平成27年10月23日付法務省民二第512号2(1)ア(ア)によれば、その提供方法は「『申請人の名称』に続けて記録して差し支えない」とされています。
また、同第512号2(3)アには「登記名義人となる者等の住所を証する情報(以下「住所証明情報」という。)を提供しなければならない場合において、その申請情報と併せて会社法人等番号を提供したときは、当該住所証明情報を提供することを要しないとされた(不登令第9条及び不登規則第36条第4項)」とされています。