司法書士田島掌のブログ

2016年01月29日

端数分だけ切手

市区町村役場へ郵送で証明書等の請求をする場合、手数料を定額小為替で精算することが通常です。費用に10円単位の端数が含まれる場合もありますが、定額小為替には10円単位の券種がありません。そういうときは、端数分だけ切手で対応してくれることもあります。

司法書士田島掌のブログとは?

登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

« 2016年02月

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29          

カテゴリー

  • その他

最近のエントリー

月別アーカイブ

ブログ内を検索


rss