司法書士田島掌のブログ

2016年01月22日

成年被後見人の推定相続人調査

成年後見人である司法書士が成年被後見人の推定相続人を調査するために戸籍謄本・住民票の写し等の交付請求をすることについては「成年被後見人が、生存中に、推定相続人調査のために戸籍謄本等の交付請求をすることができるのは本人等請求の場合に限られる」とする見解があります。この場合の「本人等請求」とは戸籍法第10条1項の請求権者または同第10条の3第2項の代理人による請求及び住民基本台帳法第12条1項の請求権者または同第12条4項の代理人による請求を言います。自分用メモです。

戸籍法
第十条 戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。

住民基本台帳法
第十二条 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

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