司法書士田島掌のブログ

2015年12月04日

遺産分割がされていないときの相続税申告

遺産分割がされていないときの相続税申告について、国税庁HPに下記Q&Aがあります。説明には「相続財産の分割協議が成立していないときは、各相続人などが民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります」という部分があります。

国税庁
「No.4208 相続財産が分割されていないときの申告」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4208.htm

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