司法書士田島掌のブログ

2015年11月17日

取締役2名以上いるとき その1

「当会社に取締役2名以上いるときは代表取締役を1名置き、株主総会の決議によって定める」との定款の定めのある株式会社について、取締役が1名だけ選任されているとします。当然、この取締役は代表取締役としても登記されています。

この会社において、代表権のない取締役2名を新たに選任する株主総会決議があったとします。

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