渉外登記の相続関係説明図と原本還付 その5
これらの制度趣旨を理解すると、「外国の官憲が作成し、又は外国で発行された戸籍謄本等については、その写しが添付されない限り、原本の還付をすることはできない」という取扱いにも納得できます。要するに、後日同じ情報を再度容易に収集することができるものとは限らないから、という考え方です。
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2015年11月04日
これらの制度趣旨を理解すると、「外国の官憲が作成し、又は外国で発行された戸籍謄本等については、その写しが添付されない限り、原本の還付をすることはできない」という取扱いにも納得できます。要するに、後日同じ情報を再度容易に収集することができるものとは限らないから、という考え方です。
投稿者: 田島 掌
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