司法書士田島掌のブログ

2015年11月02日

渉外登記の相続関係説明図と原本還付 その4

この考え方の背景には、改正不動産登記法の登記原因証明情報制度新設の趣旨があります。原則として登記原因証明情報を必須の添付情報とすることによって、登記所に保管される情報を充実させ、もって利害関係人への情報提供の機会を確保しようとする趣旨です。よって、提供される原因証明情報はなるべく原本そのものの謄本であることが望ましく、その例外をできるだけ少なくしようとする取扱いとなったわけです。

司法書士田島掌のブログとは?

登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

« 2015年12月

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

カテゴリー

  • その他

月別アーカイブ

ブログ内を検索


rss