渉外登記の相続関係説明図と原本還付 その3
その理由について、解説記事では次のとおり説明されています。すなわち「後日、相続関係について紛争が生じた場合に、戸籍の謄本又は抄本及び除籍謄本については、作成者が市区町村長であり、かつ、原本が長期に保存されていることから相続関係説明図をもっこれらの情報の謄本として取り扱っても、後日に同じ情報を収集することができることから、どのような情報が提供されていたかを確認することができるが、その他の特別受益証明書や遺産分割協議書等の情報については、作成者が私人であることなどにより、これらを登記所に保管しておかなければ、どのような情報が提供されていたかを確認することができないことによるものと考えられる」との考え方によるものです。