司法書士田島掌のブログ

2015年09月15日

抵当権の共同担保目録

管轄の異なる二つの不動産について同一の原因により抵当権設定をした場合に、最初の登記申請をするときは「管轄外の不動産」も記載します。この登記申請により、最初の管轄の不動産と管轄外の不動産の両方を記載した共同担保目録が、最初の管轄法務局にて作成されます。

登録免許税軽減のため、実務上は最初の管轄で登記完了してから次の管轄に抵当権設定の登記申請をしますが、次の管轄に申請がまだない段階であっても、最初の管轄には共同担保目録が作成されることになります。この点、根抵当権の場合とは取扱いが異なります。

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