死亡届と続柄の記載
役員死亡による役員変更の登記申請をする際に、親族からの死亡届を添付書類とする場合があります。書式としては相続人から会社宛とするのが一般的です。届出人の肩書きとしては単に「被相続人何某相続人」とるだけでは足りず、具体的な続柄の記載も必要とする、という見解があります。
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2015年09月14日
役員死亡による役員変更の登記申請をする際に、親族からの死亡届を添付書類とする場合があります。書式としては相続人から会社宛とするのが一般的です。届出人の肩書きとしては単に「被相続人何某相続人」とるだけでは足りず、具体的な続柄の記載も必要とする、という見解があります。
投稿者: 田島 掌
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