司法書士田島掌のブログ

2015年09月11日

管轄外移転の登録免許税

会社の本店を現在の管轄法務局の管轄外へ移転する登記申請の登録免許税は、管轄内で移転する場合の倍となります。旧管轄と新管轄では別個の登記申請となるからです。司法書士にとっては当然の知識ですが、「管轄をまたぐかどうかで金額が変わるのは釈然としない」というのが一般的な感覚のような気もします。

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登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

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