司法書士田島掌のブログ

2015年08月26日

本人限定受取郵特例型の宛名

本人限定受取郵便の特例型の場合、「本人確認書類が旧住所となっているなど、郵便物の宛名と異なる場合、本人確認書類のコピー又は記号番号等の記録をご承諾いただけない場合は、郵便物をお渡しできませんので、ご了承ください」との注意書きが郵便局ホームページにあります。注意が必要です。

郵便局
http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/honnin/

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登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

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