司法書士田島掌のブログ

2015年08月19日

時効完成後の相続

「不動産の取得時効の完成後にその不動産の所有権登記名義人に相続が開始した場合、その相続登記はすべきでない」との見解があります(新日本法規出版「事例式不動産登記申請マニュアル」p.1198)。「既に時効が完成しているのであるから、当該土地の所有権は相続財産とはならないからである」との理由です。

新日本法規出版
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_0443_3_0.html?hb=1

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登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

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