成年被後見人の死亡と財産管理
成年被後見人が死亡した場合、その時点で成年後見人の財産管理等の権限は失われるものと解されます。事実上、財産に関する行為をする場合には応急処分義務(民法874条、654条)や事務管理(同697条)など、別の法理の検討が必要となります。実務的には火葬・埋葬や葬式費用、入院費用の精算等がとくに問題となります。いわゆる死後事務です。
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2015年08月12日
成年被後見人が死亡した場合、その時点で成年後見人の財産管理等の権限は失われるものと解されます。事実上、財産に関する行為をする場合には応急処分義務(民法874条、654条)や事務管理(同697条)など、別の法理の検討が必要となります。実務的には火葬・埋葬や葬式費用、入院費用の精算等がとくに問題となります。いわゆる死後事務です。
投稿者: 田島 掌
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