司法書士田島掌のブログ

2015年07月24日

書類送付先の指定 その2

また、その受領書の書式についても、末尾を次のような文言とさせていただいています。

  【法人名】が登記名義人となった上記の通りの登記識別情報通知全部
  の目隠しシールがはがれていないことを確認し、書類送付先としての
  指定を受けて上記書類一式を受領しました。

なお、識別情報通知が折り込み方式に変更されている場合は「目隠しシール」の部分を適宜修正します。

司法書士田島掌のブログとは?

登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

« 2015年12月

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

カテゴリー

  • その他

月別アーカイブ

ブログ内を検索


rss