司法書士田島掌のブログ

2015年07月23日

書類送付先の指定 その1

不動産売買や新築によって法人が所有権登記名義人となる登記申請手続について、完了後の登記識別情報通知を特定の部署等に送付するよう、指定をいただくことがあります。そういう場合、当事務所では登記申請委任状の一部を次のような条項とさせていただいています。重要書類の引渡しですので、指定の内容を明確化する趣旨です。

  1.登記完了後の登記識別情報通知等関係書類一切を○○○○○○
    郵便により【所在地】【法人名・部署名】へ送付する一切の件

○○の部分は、指定を受けた具体的な郵送方法を記載します。

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登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

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