重要な財産処分と監督人の同意
後見人が、被後見人に代わってその財産を処分する場合には、監督人があれば原則としてその同意を得なければなりません(民法13条、864条)。「不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為」に該当するからです。「重要な」という部分については解釈によりますが、被後見人の財産状況や処分する財産の内容、価額等を考慮して個別に判断することとなると思われます。
実務上は、後見人の相談を受けた監督人が個別に判断することになりますが、必要に応じて監督人から管轄家庭裁判所に協議することもあります。