司法書士田島掌のブログ

2015年07月10日

「子の認知無し」の付箋

相続登記申請のため戸籍を調査するとき、被相続人が男性であれば子の認知の記載が無いかどうかもチェックします。戸籍、除籍、原戸籍すべてについて被相続人の記載事項を精査します。

認知した子がなければ、備忘録として「子の認知無し」と付箋を戸籍につけておきます。そうしないと、再確認のときに認知関係のチェックを完了したかどうか、はっきりしなくなってしまうからです。

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