「行」の字
もらった返信用封筒の宛先に「○○ 行」と書かれていたら「行」の字に線を引いて「様」や「御中」を書き足します。手紙のやりとりのマナーとして広く知られていることだと思っていましたが、そうでもないようです。
2015年07月31日
もらった返信用封筒の宛先に「○○ 行」と書かれていたら「行」の字に線を引いて「様」や「御中」を書き足します。手紙のやりとりのマナーとして広く知られていることだと思っていましたが、そうでもないようです。
2015年07月30日
民事法研究会の実務誌「市民と法」第94号では、「空き家対応と司法書士実務」という特集が組まれています。記事では多岐にわたる論点が検討されています。
2015年07月29日
旅行予約サイトでの予約に関する消費者トラブルについて、国民生活センターが注意喚起しています。対面での説明がないため、諸条件や規約等の確認がとりわけ重要であるとのことです。
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen227.html
2015年07月28日
全国青年司法書士協議会は「安全保障関連法案による立憲主義破壊に反対する会長声明」を発表しました。
全国青年司法書士協議会
http://www.zenseishi.com/info/general/2015-07-27-03.html
2015年07月24日
また、その受領書の書式についても、末尾を次のような文言とさせていただいています。
【法人名】が登記名義人となった上記の通りの登記識別情報通知全部
の目隠しシールがはがれていないことを確認し、書類送付先としての
指定を受けて上記書類一式を受領しました。
なお、識別情報通知が折り込み方式に変更されている場合は「目隠しシール」の部分を適宜修正します。
2015年07月23日
不動産売買や新築によって法人が所有権登記名義人となる登記申請手続について、完了後の登記識別情報通知を特定の部署等に送付するよう、指定をいただくことがあります。そういう場合、当事務所では登記申請委任状の一部を次のような条項とさせていただいています。重要書類の引渡しですので、指定の内容を明確化する趣旨です。
1.登記完了後の登記識別情報通知等関係書類一切を○○○○○○
郵便により【所在地】【法人名・部署名】へ送付する一切の件
○○の部分は、指定を受けた具体的な郵送方法を記載します。
2015年07月22日
所有権抹消登記の登記原因証明情報で実際に使用した文例です。青木登著「登記官からみた登記原因証明情報作成のポイント」を参考にしました。
(1) 権利者を甲、義務者を乙として、本件不動産につき所有権移転登記(権利部(甲区)順位番号○)がなされている。
(2) 上記(1)の登記原因たる平成年月日売買の契約は無効である。
(3) 甲は上記(1)及び(2)の事情を自認し、錯誤を原因として所有権抹消登記を申請する旨、乙と合意した。
新日本法規出版株式会社
青木登著「登記官からみた登記原因証明情報作成のポイント」
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50761_3_54.html
2015年07月21日
登記申請手続で第三者の許可、同意等を証する書面を添付するときは、押印された印鑑に関する印鑑証明書も必要です。第三者が法人である場合には、これに加えて資格証明書も必要となります。
2015年07月17日
古い扇風機は発火事故の危険があるそうです。国民生活センターが注意喚起しています。
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen226.html
2015年07月16日
Windows10へのアップグレードと司法書士電子証明書への影響について、日本司法書士会連合会が注意喚起しています。自分用メモです。
日本司法書士会連合会
https://ca3.nisshiren.jp/repository/index.html#intro
2015年07月15日
後見人を辞任した後の後見登記事項証明書には、元後見人は「成年後見人であった者」の欄に記載されます。登記事項としては「辞任許可の裁判確定日」が追加されます。
2015年07月14日
親族後見人に引継をする場合などに、専門職後見人が辞任許可と報酬付与の審判を同時に申し立てることがあります。この場合、報酬付与の期間を「終了時」までとすべきです。もしも「本件申立日」までとしてしまうと、申立日から辞任許可の日までの期間が報酬付与の対象とならないからです。
2015年07月13日
後見人が、被後見人に代わってその財産を処分する場合には、監督人があれば原則としてその同意を得なければなりません(民法13条、864条)。「不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為」に該当するからです。「重要な」という部分については解釈によりますが、被後見人の財産状況や処分する財産の内容、価額等を考慮して個別に判断することとなると思われます。
実務上は、後見人の相談を受けた監督人が個別に判断することになりますが、必要に応じて監督人から管轄家庭裁判所に協議することもあります。
2015年07月10日
相続登記申請のため戸籍を調査するとき、被相続人が男性であれば子の認知の記載が無いかどうかもチェックします。戸籍、除籍、原戸籍すべてについて被相続人の記載事項を精査します。
認知した子がなければ、備忘録として「子の認知無し」と付箋を戸籍につけておきます。そうしないと、再確認のときに認知関係のチェックを完了したかどうか、はっきりしなくなってしまうからです。
2015年07月09日
名古屋市発行の戸籍の附票は「住所」と「方書」が二段に分かれて記載されます。一方、住民票の写しは「現住所」欄に住所と方書が記載されますが、方書は()に入れて表示されます。印鑑証明書は「住所」欄に住所と方書が記載されますが、方書は()に入れて表示されます。整理すると、次のとおりです。
附票
【住所】 愛知県名古屋市○区○丁目○番○号
【方書】 ○○マンション○○号
住民票の写し
現住所 (○○マンション○○号)
名古屋市○区○丁目○番○号
印鑑証明書
住所 (○○マンション○○号)
名古屋市○区○丁目○番○号
「方書」が「住所」に含まれるのか、そうでないのかについては、発行される公文書の書式によってまちまち、というのが現状のようです。
2015年07月08日
日本司法書士連合会の新会長以下、新役員がホームページに紹介されています。
日本司法書士連合会
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/news/39331/
2015年07月07日
悪質商法や不適切な表示に関するトラブルについて、国民生活センターが「消費者ホットライン=局番なしの『188』」の電話を設置しています。消費生活センター等の消費生活に関する身近な相談窓口を案内してもらえるそうです。
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen225.html
2015年07月06日
不動産登記令等の一部を改正する政令及び不動産登記規則の一部を改正する省令が平成27年7月1日付で公布されました。
2015年07月03日
名古屋地方裁判所・愛知県内の簡易裁判所の公示催告に関するページです。
名古屋地方裁判所・愛知県内の簡易裁判所
「証券を喪失した方の公示催告の申立てについて」
http://www.courts.go.jp/nagoya/saiban/tetuzuki/kansai_
syokenwosonsitu/index.html
2015年07月02日
東京簡易裁判所の公示催告申立に関するQ&Aのページです。自分用メモです。
裁判所
http://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/l3/l4/Vcms4_00000333.html
2015年07月01日
公益社団法人成年後見センターリーガルサポートの出版した書籍一覧のページです。自分用メモです。
公益社団法人成年後見センターリーガルサポート
http://www.legal-support.or.jp/public/