司法書士田島掌のブログ

2015年06月29日

登記申請には不要な印鑑証明書 その1

債務者ではない設定者が物上保証として抵当権設定をする場合、その登記の申請人は設定者と抵当権者です。申請には設定者の印鑑証明書の添付を要します。なお、この場合は債務者は申請人とはなりません。したがって登記申請には債務者の印鑑証明書は不要です。

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