司法書士田島掌のブログ

2015年06月16日

ヘルプセンターでもサポートセンターでもない その2

一方、司法書士は専門職として成年後見人に就任する場合もあります。これは民法858条にあるとおり「成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない」職務であって、非定型的業務の典型とも言えます。つまり、マニュアルや様式のない個別具体的な判断が常に求められる職域です。

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登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

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