司法書士田島掌のブログ

2015年06月03日

SF商法への注意喚起

「『粗品がもらえる』『販売員の話が楽しい』などの雰囲気にひかれて、数カ月も会場に通い続け、その間に次々と高額な商品を契約させられてしまう」という消費者被害について、国民生活センターが注意喚起しています。「商品の宣伝を聞いて無料で商品がもらえる」という触れ込みで勧誘するようです。

いわゆるSF商法(催眠商法)と呼ばれる方法です。「長期間通い続けることで販売員との間に親しい関係性が構築され、断りにくい心理に陥ります。販売員の親切は契約させるための手口です」という指摘は、この商法の本質を突いていると思います。

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen223.html

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