司法書士田島掌のブログ

2015年06月30日

登記には不要な印鑑証明書 その2

ただ、上記の場合であっても抵当権者が銀行である場合には、なぜか「登記申請用に」債務者の印鑑証明書が準備されていることがあります。もちろん、銀行の内部保管用の印鑑証明書はとは別個に確保されたものです。「債務者の印鑑証明書はいかなる登記申請にも必要」という誤解があるようです。

2015年06月29日

登記申請には不要な印鑑証明書 その1

債務者ではない設定者が物上保証として抵当権設定をする場合、その登記の申請人は設定者と抵当権者です。申請には設定者の印鑑証明書の添付を要します。なお、この場合は債務者は申請人とはなりません。したがって登記申請には債務者の印鑑証明書は不要です。

2015年06月26日

「梅雨入りと梅雨明け」のデータ

「平成27年の梅雨入りと梅雨明け」のデータが気象庁から発表されています。速報値との但し書きがあります。

気象庁
http://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/baiu/sokuhou_baiu.html

2015年06月25日

蝉の声

名古屋法務局熱田出張所の近くで、今年初めての蝉の声を聞きました。名古屋の市街地も、少しずつ夏が近づいている実感があります。

2015年06月24日

リーガルサポートの平成27年度事業計画書

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートのホームページでは平成27年度の事業計画書が公開されています。自分用メモです。

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
http://www.legal-support.or.jp/information/

2015年06月23日

中島新町

名古屋市中川区中島新町は「なかじましんちょう」と読みます。「なかしま」「しんまち」と読みたくなります。

郵便局
http://www.post.japanpost.jp/cgi-zip/zipcode.p
hp?pref=23&city=1231100&id=85697

2015年06月22日

登録免許税の課税標準に関する二つの条文

登録免許税の課税標準に関する二つの条文です。自分用メモです。

国税通則法
(国税の課税標準の端数計算等)
第百十八条 国税(印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の課税標準(その税率の適用上課税標準から控除する金額があるときは、これを控除した金額。以下この条において同じ。)を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

登録免許税法
(課税標準の金額の端数計算)
第十五条 別表第一に掲げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が千円に満たないときは、これを千円とする。

2015年06月19日

ヘルプセンターでもサポートセンターでもない その5

登記の案件で、司法書士が「そうは言っても管轄法務局の案件なんだから申請代理人が困っていたら法務局が教えてくれるべきではないか」などと口走ったとしたら、誰からも相手にされなくなると思います。

2015年06月18日

ヘルプセンターでもサポートセンターでもない その4

「そうは言っても家庭裁判所の管轄事件なんだから、後見人が困っていたら家庭裁判所が教えてくれるべきではないか」という意見もあるかもしれません。しかし、少なくとも専門職後見人はそのように考えるべきでないと思います。家庭裁判所は専門職後見人のヘルプセンターでもサポートセンターでもないからです。判断に迷うような事案があれば、後見人としての意見と今後の方針及びその根拠を付した書面で家庭裁判所に照会し、必要な協議をして進めるのが原則であると思います。

2015年06月17日

ヘルプセンターでもサポートセンターでもない その3

司法書士が登記業務に慣れ親しんだ発想のまま後見業務に臨むと、世界の違いに相当戸惑うことになります。「書式はないのか」という声を同職から聞くこともあります。当然ながら個別具体的な事件に万能な「書式」は存在しませんし、それぞれの場面ごとに後見人自身の判断と責任において職務を進めていくしかありません。

2015年06月16日

ヘルプセンターでもサポートセンターでもない その2

一方、司法書士は専門職として成年後見人に就任する場合もあります。これは民法858条にあるとおり「成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない」職務であって、非定型的業務の典型とも言えます。つまり、マニュアルや様式のない個別具体的な判断が常に求められる職域です。

2015年06月15日

ヘルプセンターでもサポートセンターでもない その1

登記申請代理の業務はある一定の様式にしたがって行います。登記行政は一律、迅速に処理されるべきなので、申請様式もある程度定型化されたものが求められるからです。したがって、司法書士の登記実務ではどうしても何らかの書式やひな形を参照することになりますし、またそれはそれで事故防止のために重要なプロセスとも言えます。

2015年06月12日

登記原因証明情報と公図

登記原因証明情報の書式を司法書士が作成する場合は、登記目的、原因、当事者、不動産の表示、登記原因たる法律行為の内容等を文章化して列挙していくのが一般的です。ただ私の場合、内容によっては公図等の地図の画像も取り込んで書式作成することがあります。「各当事者が複数の土地の位置関係を確認していること」を書面上明らかにするためです。共有物分割などの場合にこの方法をとることがあります。

2015年06月11日

平成20年1月11日法務省民二第57号

不動産登記の電子申請・特例方式に関して「事前通知の申出が書面で行うことができる」場合について述べた通達は平成20年1月11日法務省民二第57号です。自分用メモです。

2015年06月10日

「年金情報流出」に関連する不審な電話

「あなたの年金情報が流出している」「流出した年金情報を削除できる」などといった不審な電話や勧誘が発生しているとして、国民生活センターが注意喚起しています。ホームページでは「この件に関して、日本年金機構や消費者庁、国民生活センター、消費生活センター等の職員から消費者へ電話やメールで連絡をすることはありません」と明示しています。

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen224.html

2015年06月08日

割り印の箇所

登記申請書の添付書類として押印用の書式を準備するときは、A3の紙に複数ページを割り付け印刷する等の方法で、なるべく割り印の数が少なくて済むような工夫をします。割り印の箇所が増えると、押印の不具合や押し忘れ等のリスクが増えるからです。

2015年06月05日

本局隣地で遺跡発掘

名古屋法務局本局の隣地で遺跡発掘の作業がされているようです。何が出土するのか楽しみです。

2015年06月03日

SF商法への注意喚起

「『粗品がもらえる』『販売員の話が楽しい』などの雰囲気にひかれて、数カ月も会場に通い続け、その間に次々と高額な商品を契約させられてしまう」という消費者被害について、国民生活センターが注意喚起しています。「商品の宣伝を聞いて無料で商品がもらえる」という触れ込みで勧誘するようです。

いわゆるSF商法(催眠商法)と呼ばれる方法です。「長期間通い続けることで販売員との間に親しい関係性が構築され、断りにくい心理に陥ります。販売員の親切は契約させるための手口です」という指摘は、この商法の本質を突いていると思います。

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen223.html

2015年06月02日

プロパティ変更によるEXIFデータの削除

スマホ等で撮影された写真につけられた日時やGPS等のいわゆる「EXIFデータ」を削除するため、ファイルのプロパティを変更することがあります。マイクロソフトは下記ページでその手順を説明しています。

マイクロソフト
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows7/change-the-properties-for-a-file

2015年06月01日

独立行政法人工業所有権情報・研修館

独立行政法人工業所有権情報・研修館のページがリニューアルされています。商標の検索等が可能です。

独立行政法人工業所有権情報・研修館
「特許・実用新案、意匠、商標の簡易検索」
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage

司法書士田島掌のブログとは?

登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

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