司法書士田島掌のブログ

2015年03月23日

平成27年3月16日付法務省民商第29号

下記の通達が発出されました。自分用メモです。

・内国株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記の申請の取扱いについて(通知)〔平成27年3月16日付法務省民商第29号〕

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登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

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