平成27年3月16日付法務省民商第29号
下記の通達が発出されました。自分用メモです。
・内国株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記の申請の取扱いについて(通知)〔平成27年3月16日付法務省民商第29号〕
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2015年03月23日
下記の通達が発出されました。自分用メモです。
・内国株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記の申請の取扱いについて(通知)〔平成27年3月16日付法務省民商第29号〕
投稿者: 田島 掌
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