司法書士田島掌のブログ

2015年01月07日

自分自身への委任状の可否 その1

不動産登記申請代理人が司法書士等の資格者代理人である場合には、書留郵便等で登記識別情報通知書の送付を受けることができます。「書留郵便等」にはレターパックプラスも含まれます。一方、申請人が自然人であっていわゆる本人申請の場合には書留郵便等ではなく、本人限定受取郵便によることになります。

例えば複数の当事者のうちの一人である資格者代理人が他の当事者の代理人も兼ねて登記申請し、各自の登記識別情報通知の送付を受けようとする場合には、資格者代理人のものに限っては本人限定受取郵便によることになります。資格者代理人自身は本人として申請しているため、書留郵便等による送付は受けられないからです。

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登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

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