司法書士田島掌のブログ

2015年01月30日

登記識別情報通知書の様式の変更

登記識別情報通知書の様式の変更に関する法務省からの告知です。自分用メモです。

法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00206.html

2015年01月29日

勉強会「インターネットにおける商標の使用」

「インターネットにおける商標の使用」という勉強会に出席しました。講師は弁理士の先生でした。短時間でしたが充実した資料と講義内容で、大変参考になりました。

2015年01月27日

評価額がない公衆用道路の付記

評価額がない公衆用道路の近傍宅地の評価額を取得する場合、まずは発行している市区町村役場に付記ができるかどうか尋ねます。これを「奥書」ということもあります。「評価書が手元にありますが、評価額のない公衆用道路については登記申請のため近傍宅地の評価額が必要です。付記していただくことはできますか」という要領です。可能であれば新しい評価書の取得申請をします。場合によっては評価書の差し替えをしてもらえることもあります。

2015年01月22日

「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する日司連の意見書

日本司法書士連合会は法務省民事局商事課に「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見書を提出しています。自分用メモです。

日本司法書士連合会
ホーム > 日本司法書士会連合会について > 情報公開 > 意見書等
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/38281/

2015年01月21日

Renamer lite

パソコンのファイル名を整理するときにリネームソフトを使うことがあります。最近使った中では「Renamer lite」というフリーソフトが多機能で便利でした。

2015年01月20日

同職の困難事例

旧知の同職から資料の問合せを受けました。困難な事例にあたっているようです。がんばっている同職には、やはりできるだけの支援をしたくなります。

2015年01月19日

持分会社への組織変更

株式会社から持分会社への組織変更は可能です(会社法743条以下)。実務的には官報公告での債権者異議申述手続が必須であり、一ヶ月以上の異議申述期間を設ける必要がある点に、注意が必要です(会社法779条)。

2015年01月16日

名古屋法務局の本人申請のガイダンス

名古屋法務局のホームページには2015年1月16日現在「登記の申請・相談をされる方へ(ぜひお読みください。)」「ご自身で登記申請を検討されている方へ」というコーナーがあります。いわゆる本人申請の、最初の段階のガイダンスです。文面からは、なんとなく登記行政の現場の心情のようなものが読み取れる気がします。

名古屋法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/frame.html

2015年01月15日

平成27年1月7日付法務省民二第12号

下記の通達が発出されました。自分用メモです。

・租税特別措置法第76条第1項及び第2項の規定に基づく登録免許税の免税措置に係る証明書の様式について(依命通知)

〔平成27年1月7日付法務省民二第12号〕

2015年01月14日

相続登記用の戸籍等を受け取るとき その2

また、被相続人の兄弟姉妹の有無を確認する必要があるときは、その直系尊属の出生までさかのぼって除籍謄本等を取得します。一般的には被相続人の父母それぞれの出生まで、ということになります。しかし、司法書士以外の方が収集した場合、父は出生までさかのぼっているのに、母は婚姻の時点までしか取得していない、というケースがあります。この場合は「婚姻前の母の子の有無が書面上明らかでない」ということになるため、相続登記はできません。戸籍等を預かる場合にはこの点も念のため確認します。

2015年01月13日

相続登記用の戸籍等を受け取るとき その1

相続登記申請で相続人の現在戸籍を添付する場合、発行日付が相続開始以後である必要があります。司法書士以外の方から相続関係の戸籍等を受け取る場合は、念のため確認します。

2015年01月09日

後見制度支援信託と遺言

後見制度支援信託の利用に適さない事案として、「被後見人が財産に関する遺言を既にしている事実が判明している」というケースがあります。このような場合に信託をしてしまうと、生前処分として遺言撤回事由に該当し、被後見人の意思に反する結果となる可能性があるからです。

2015年01月08日

自分自身への委任状の可否 その2

もしもこの資格者代理人たる本人が、自分自身にあててに登記識別情報通知の受領の件を含めて登記申請の委任をすれば、理屈の上では書留郵便等による送付は受けられることになります。管轄法務局によって取扱いは違う可能性はありますが、このように委任者と受任者の住所氏名が同一の登記申請委任状も、受理される場合があるようです。

法務省「登記識別情報の通知の方法について」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji144.html

2015年01月07日

自分自身への委任状の可否 その1

不動産登記申請代理人が司法書士等の資格者代理人である場合には、書留郵便等で登記識別情報通知書の送付を受けることができます。「書留郵便等」にはレターパックプラスも含まれます。一方、申請人が自然人であっていわゆる本人申請の場合には書留郵便等ではなく、本人限定受取郵便によることになります。

例えば複数の当事者のうちの一人である資格者代理人が他の当事者の代理人も兼ねて登記申請し、各自の登記識別情報通知の送付を受けようとする場合には、資格者代理人のものに限っては本人限定受取郵便によることになります。資格者代理人自身は本人として申請しているため、書留郵便等による送付は受けられないからです。

2015年01月06日

審判書と戸籍謄本等の要否

「遺産分割調停(審判)に基づく相続の登記の申請書には、戸籍謄本(抄本)等(相続を証する書面)を添付することを要しない」とする登記先例があります(昭和37年5月31日民甲1489号)。実務では基本的な知識です。自分用メモです。

2015年01月05日

昭和90年

今年は昭和で数えれば90年です。相続登記や成年後記等の業務で生年月日を確認することが多いので、頭の中で毎年「昭和」の年度も更新します。

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登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

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