司法書士田島掌のブログ

2014年12月09日

保佐監督人の助言義務

進行性の認知症を患っている方に保佐人と保佐監督人が選任された場合、保佐監督人はその進行状況の情報提供を定期的に受ける必要があると思います。もしも認知症が重篤に進行してしまった場合には、後見類型への移行について保佐人に助言すべき場合もあり得るからです。

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登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

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