司法書士田島掌のブログ

2014年12月05日

被後見人の遺産分割協議と後見監督人の同意

成年後見人が被後見人に代わって遺産分割協議をするときに、後見監督人がある場合にはその同意が必要です。

民法
第八百六十四条 後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない。

第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一~五 (略)
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

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