司法書士田島掌のブログ

2014年11月14日

相続人たる申請人の印鑑証明書 その3

戸籍調査や登記記録の確認の結果、「他の相続人はいない」旨の申述書や登記簿上の住所氏名の誤記などに関する申述書などの作成の必要性が判明する場合もあります。この申述書を法務局に提出するには相続人全員の実印押印と印鑑証明書添付が必要となります。

これらの必要性から、相続登記の実務では、登記申請人となる相続人であっても、実印押印と印鑑証明書添付をしていただくことが一般的であると思います。

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