司法書士田島掌のブログ

2014年11月13日

相続人たる申請人の印鑑証明書 その2

たとえば複数不動産を別々の相続人が取得するような遺産分割について一通の協議書が作成されるような場合は、結果的に全員が実印を押印して印鑑証明書を添付することになります。また、不動産以外の遺産についての条項があるような場合にも、実印押印と印鑑証明書添付により真正担保をすることが通常だと思います。

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