相続人たる申請人の印鑑証明書 その2
たとえば複数不動産を別々の相続人が取得するような遺産分割について一通の協議書が作成されるような場合は、結果的に全員が実印を押印して印鑑証明書を添付することになります。また、不動産以外の遺産についての条項があるような場合にも、実印押印と印鑑証明書添付により真正担保をすることが通常だと思います。
トップページ>司法書士田島掌のブログ> >相続人たる申請人の印鑑証明書 その2
2014年11月13日
たとえば複数不動産を別々の相続人が取得するような遺産分割について一通の協議書が作成されるような場合は、結果的に全員が実印を押印して印鑑証明書を添付することになります。また、不動産以外の遺産についての条項があるような場合にも、実印押印と印鑑証明書添付により真正担保をすることが通常だと思います。
投稿者: 田島 掌
|
登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。
Copyright (C)2006.田島司法書士事務所. All Rights Reserved.