資格証明情報の省略の取扱い その4
資格証明情報の省略の取扱いができる指定登記所に登記申請する場合について、日本司法書士連合会は各会に「登記の適正かつ迅速な処理の観点から、資格証明情報の添付省略の取扱いを受けようとする場合には、申請情報に可能な限り、会社法人番号を表示する」旨の要請を伝えています(平成20年7月25日日司連発第693号)。
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2014年11月07日
資格証明情報の省略の取扱いができる指定登記所に登記申請する場合について、日本司法書士連合会は各会に「登記の適正かつ迅速な処理の観点から、資格証明情報の添付省略の取扱いを受けようとする場合には、申請情報に可能な限り、会社法人番号を表示する」旨の要請を伝えています(平成20年7月25日日司連発第693号)。
投稿者: 田島 掌
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