渉外登記の相続関係説明図とPDF その2
この点、ある管轄の登記官の個人的見解を耳にしたことがあります。あくまで個人的見解ですが「上記は別個の問題であって、いわゆる渉外登記の場合であっても相続関係説明図をPDFファイルにして提供すれば、戸籍謄本等全部をPDFファイルにしなくても差し支えない」ということでした。「そもそも登記原因証明情報をPDFとして提供する理由は、申請するための要件が整っていないにもかかわらず、申請の受付の順位を確保するというような架空の登記の申請がされることによって、本来先順位で登記を受けることができる者の利益を不当に害することを防止するためであって、相続登記の場合は登記原因日付は被相続人の死亡日であることが戸籍謄本等により確認でき、またその便宜的改変も不可能である。これらの事情はいわゆる渉外登記であっても変わらないから」という考え方のようです。
なお、上記の個人的見解が考え方の根拠としている登記先例は、平成20年11月12日民二2957号であると推察されます。