渉外登記の相続関係説明図とPDF その1
いわゆる特例方式により相続登記を電子申請する場合には、申請情報とともに登記原因証明情報として相続関係説明図をPDFファイルにして提供します。「このことにより、戸籍謄本等全部をPDFファイルにすることを要しない」とするのが登記実務です。
一方、「登記原因証明情報として相続関係説明図が提出されても、外国の官憲が作成し、又は外国で発行された戸籍謄本等については、その写しが添付されない限り、原本の還付をすることはできない」とする質疑応答(登研778号)があります。
そうすると「いわゆる渉外登記の場合は相続関係説明図ではなくて、戸籍謄本等全部をPDFファイルにしなくてはいけないのか」という疑問が浮かびます。