渉外登記申請の原本還付 その2
所有権の登記名義人である外国人が登記義務者として登記の申請をする場合において、不動産登記令16条に規定する印鑑証明書の提供に代え、外国人の署名証明書を提供することが認められているところ、この署名証明書については原本還付を受けることができない(登研692号)。
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2014年10月21日
所有権の登記名義人である外国人が登記義務者として登記の申請をする場合において、不動産登記令16条に規定する印鑑証明書の提供に代え、外国人の署名証明書を提供することが認められているところ、この署名証明書については原本還付を受けることができない(登研692号)。
投稿者: 田島 掌
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