渉外登記申請の原本還付 その1
外国人が当事者の一人となる不動産登記申請の添付書類原本還付について、実務誌「登記研究」に掲載された二つの質疑応答があります。要旨は次の通りです。
外国人が相続による権利の移転の登記を申請する場合において、登記原因証明情報として相続関係説明図が提出されても、外国の官憲が作成し、又は外国で発行された戸籍謄本等については、その写しが添付されない限り、原本の還付をすることはできない(登研778号)。
テイハン「登記研究」
http://www.teihan.co.jp/new/token.htm