司法書士田島掌のブログ

2014年10月14日

不在住・不在籍証明書の交付を受けられないとき その1

被相続人の登記記録上の住所氏名が最後の住所氏名と食い違うときなどに、いわゆる不在住・不在籍証明書を相続登記申請に添付することがあります。不在住・不在籍証明書は、管轄の市区町村役場に申請しますが、交付を受けられるのは現存する住所に関する証明だけです。したがって登記記録上の住所がその後の町名変更等によりなくなってしまったような場合には、不在住・不在籍証明書の交付を受けられません。そういう場合には「次の町名地番は、現在○○市○○区には存在しないことを証明します」という証明書の交付を申請します。

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