抵当権設定登記と「弁済期」「支払場所」
抵当権設定の登記で「弁済期」や「支払場所」が登記事項になることがあります。抵当証券発行の定めがあるときに限られますが。
不動産登記法
第八十八条 抵当権(根抵当権(民法第三百九十八条の二第一項の規定による抵当権をいう。以下同じ。)を除く。)の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一~四(略)
五 抵当証券発行の定めがあるときは、その定め
六 前号の定めがある場合において元本又は利息の弁済期又は支払場所の定めがあるときは、その定め