司法書士田島掌のブログ

2014年09月01日

消極証明資料としての戸籍等 その4

繰り返しになりますが、相続登記のための戸籍謄本や除籍謄本等は、相続人ら「であること」を確認するための積極証明の資料であると同時に、ある特定の相続人ら「以外には他に相続人がいないこと」を消極的に証明する資料としての役割を果たします。付け加えるなら、いわゆる形式的審査主義と書面審査主義をとる登記実務の立場では、このような書面が完備されていることをもって「証明として足りる」と取り扱います。そうすることで無数の登記案件を画一的かつ迅速に処理しているのです。

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