司法書士田島掌のブログ

2014年08月29日

消極証明資料としての戸籍等 その3

たとえば、被相続人に認知した子がいた場合、認知時点での戸籍にはその旨記載されますが、その戸籍が改製されたあとの新戸籍には認知の記載が引き継がれません。もしもその子の存在を見逃したまま他の相続人の間で遺産分割協議の合意ができたとしても、原則として遺産分割としての効力は生じません。

また、兄弟姉妹が相続人となるケースで被相続人が養子となる養子縁組していたときには養親の出生までさかのぼった戸籍すべてを取得します。養親が養父と養母であれば、二人とも必要です。この場合、遺産分割をするには原則として養親の子全員も法律上の兄弟姉妹として協議に参加する必要があるからです。

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