司法書士田島掌のブログ

2014年07月30日

就任承諾書 その1

取締役が株主総会で席上就任承諾した旨の記載がある株主総会議事録を、当該取締役の就任承諾を証する書面として援用することができるとするのが役員変更登記の実務です。

しかし、会社として就任承諾を証する書面を個別に作成、保管しなくてよいか、というのは別問題です。「本人が知らない間に何年にもわたって重任登記が繰り返されていた」ということも現実にはありうるからです。

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