司法書士田島掌のブログ

2014年06月17日

遺産分割協議書と印鑑証明書 その1

遺産分割協議書を添付書類として相続による所有権移転登記申請をする場合には、原則として遺産分割協議書に押印された印鑑に関する印鑑証明書の添付が必要です。関連する条文は次のとおりです。なお、この場合の印鑑証明書の作成者は、法令上「官庁又は公署」「裁判所書記官」の二種類に限られます。

不動産登記令
(添付情報)
第七条 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一~四 (略)
五 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる情報
イ~ロ (略)
ハ 登記原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する情報
六 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報

別表 (第三条、第七条関係)
権利に関する登記に共通する事項
登記:二十二法第六十三条第二項に規定する相続又は法人の合併による権利の移転の登記
申請情報:
添付情報:相続又は法人の合併を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)及びその他の登記原因を証する情報

(承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等)
第十九条 第七条第一項第五号ハ若しくは第六号の規定又はその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、その作成者が記名押印しなければならない。
2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

不動産登記規則
(承諾書への記名押印等の特例)
第五十条 令第十九条第一項の法務省令で定める場合は、同意又は承諾を証する情報を記載した書面の作成者が署名した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合とする。
2 第四十八条第一項第一号から第三号までの規定は、令第十九条第二項の法務省令で定める場合について準用する。この場合において、第四十八条第一項第二号中「申請書」とあるのは「同意又は承諾を証する情報を記載した書面」と、同項第三号中「申請の申請書」とあるのは「同意又は承諾の同意又は承諾を証する情報を記載した書面」と読み替えるものとする。
3 第四十八条第二項の規定は、前項において準用する第四十八条第一項の指定について準用する。

(申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合)
第四十八条 令第十六条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 申請を受ける登記所が、添付すべき印鑑に関する証明書を作成すべき登記所と同一であって、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合
二 申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
三 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合
四~五 (略)
2 前項の指定は、告示してしなければならない。

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