担保付不動産の相続の誤解
不動産を担保に供した債務者兼設定者に相続が開始して複数の相続人がいる場合、相続人一人が単独所有者となる遺産分割をしたとしても、債務は原則として相続人全員が法定相続分により承継します。
たとえば相続人A、BがいてAが単独所有者となる遺産分割をした場合、被相続人が負担していた債務は原則としてA、Bの両方に引き継がれます。Bとしては「Aが所有権を引き継ぐ遺産分割をしたのだから、債務も当然にAに引き継がれる」と考えるかもしれませんが、それは誤りです。
この理屈は遺言の場合であっても同じです。たとえば相続人A、BがいてAが単独所有者となる遺言があった場合、被相続人が負担していた債務は原則としてA、Bの両方に引き継がれます。
「所有権が引き継がれるときには債務もそれにくっついて行く」という誤解は、相続関係の相談実務でしばしば遭遇します。